自己破産をすると携帯電話やスマートフォンはどうなるか?

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はじめに

債務整理をするとこれまでの生活がどのように変化するのか不安に感じる方は多くいます。特に自己破産については一般的に否定的な印象で捉えている方が多く、しかもどのような制度なのかよくわかっていないことも多いです。そのため利用をためらう人が少なくありません。
たしかに生活上の制約が存在することは事実ですが多くの場合免責によって解消されることになっています。
携帯やスマートフォンの利用については解約せずに済むケースも多く、仮に解約したとしても新規に契約をすることは可能です。また端末自体が処分されてしまうのではないかという不安もあるかと思います。
ここでは破産によって生じうるスマートフォンや携帯への影響について解説していきます。

料金の未払いがない場合

借金に困っているからといって携帯電話の料金を滞納しているとは限りません。支払いが滞ると利用ができなくなり仕事でも私生活においても支障が出るため最優先で支払っている方は多いと思います。
このように滞納がないケースであっても破産することでなにか支障が出るのではないかと不安に感じる方が多くいます。
おそらく一番気になることは契約を解除されてしまうのではないかという点にあると思います。
しかしその心配は基本的にいりません。端末代金を支払い済みであり月々の利用料金もきちんと支払い続けているのであれば解約とはならないのです。
一点だけ注意が必要なのは機種本体の代金が残っているケースです。このようなときには契約を継続できない可能性があります。

端末代金を支払い済みの場合であっても破産すれば強制的に処分されてしまうのではないかという心配もあります。破産はもともと債務者の財産を精算して公平に債権者に分配する制度であり価値のあるものは処分することが原則だからです。
ですが破産した人にも生活があり財産をすべて取りあげるわけにはいきません。そのため生活に必要なものなど一定の範囲については処分されないことになっています。スマートフォンについてはよほど高価なものでもない限り手元に残せる可能性が高いといえます。

これまで滞納をしてこなかったとしてもこれから先料金の支払いをしていいのか疑問に思うかもしれません。というのも一般的に支払いが困難となっている状況では一部の債権者に対してのみ返済してしまうことは許されないからです。もしこれを認めてしまうと支払ってもらえなかった債権者からみれば不公平となるからです。
確かに通常のローンの返済などについては公平な弁済がなされるべきですが支払いを禁止するわけにはいかないものもあります。例えば電気料金や水道料金です。これらを滞納してしまうとサービスの供給が止められてしまうからです。このような生活を維持する上で不可欠なものについては支払うことが認められています。
携帯電話の月々の利用料金についても同様の扱いとなっています。生活必需品として現代においては欠かせないものとなっているためです。
ここで気をつけなければならないのは端末自体の料金です。一括ではなく分割払いにしているときには月々の支払いが生じますがスマートフォン本体の代金を支払うことは問題があります(くわしくは後述します。)。

料金の未払いがある場合

通信料金

破産により免責されるとほとんどの債務を支払う責任がなくなります。携帯電話の料金についても例外ではありません。
しかし毎月の利用料金を支払わないでいると督促を受けることになりさらに放置していると解約されてしまうことになります。免責されたとしても滞納した事実が消えるわけではありません。
だからといって慌てて滞納している分について支払うことは危険を伴います。本来すべての債権者に平等に返済すべきところ勝手に携帯電話会社のみに返済してしまうのは問題があるからです。その月の利用料金のみであれば生活上必要な費用として認められるとしてもそれよりも過去の利用料金については偏頗(不公平)弁済となることがあるのです。破産手続きには種類がありますが費用と時間のかかる管財事件となりやすいなどのリスクが生じます。
そのため支払っても問題ないケースであるのか弁護士に相談する必要があります。

機種代金

スマートフォン本体を分割払いにしている場合に端末代金の支払いがまだ残っているときには原則としてその代金の返済をすることはできません。もし行えば偏頗弁済となってしまうからです。
このような場合には携帯電話契約を解除されてしまう可能性があります。
解約を防ぐためには返済しなければいけないのに一体どうしたらいいのかと思われるかもしれません。このようなときには家族などに代わりに支払ってもらう方法が考えられます。その場合には他人が支払ったということを客観的に証明できる形で行います。

新規契約について

破産した場合に新規にスマートフォンを作れるか心配される方も多くいます。いくつか気をつけなければならないこともありますが基本的には問題ないといえます。
まず知っておかなければならないこととして機種代金の支払い方法として分割払いは選択できなくなります。少なくとも数年間は利用できません。これはブラックリストに掲載されてしまうことでローンを組んだりカードを作ったりできないのと同じように信用が必要となるからです。
言い換えれば一括で支払うのであれば問題なく購入することができます。

契約先についてですが料金の滞納がないのであれば特に問題なくどこでも契約可能といえます。
注意が必要なのは滞納しているケースです。まず滞納先については未払いが解消されない限り再契約は難しいといえます。また携帯電話会社間で情報が共有されているため滞納が解消されていない限り他の会社との契約も難しくなります。
ただし免責を得ていれば共有データベースから事故情報が削除されるため、滞納先以外の会社については契約可能と考えられます。滞納先についてはその会社自体のデータベースに滞納の記録が残り続けてしまうため新規契約は難しいと考えられます。

その他注意すべきこと

支払方法の変更

毎月の支払いにクレジットカードを利用している場合にはあらかじめ支払方法の変更を届け出ておく必要があります。
なぜなら破産してしまうとブラックリストに掲載されることになりしばらくの間カードが利用できなくなってしまうからです。せっかくこれまで滞納せずにやってきたのにカードが使えないことで滞納扱いとなり解約や偏頗弁済のリスクが生じるからです。そのためコンビニ支払いなどの方法に切り替えておかなければなりません。
銀行引き落としの場合にも注意が必要です。銀行からの借り入れがある場合にはその銀行の口座が一時的に凍結されることになります。銀行は貸し出したお金と預金とを相殺するためこのような扱いをするのです。そのためスマートフォンの利用料金の支払いにローンのある銀行の口座を指定しているときには別の銀行口座などに変更しておかなければなりません。

未納料金が多額の場合

端末料金や利用料金がかなり高額となっているケースもあります。このようなケースでは無理をして契約を継続しようとせずに他の債務と共に免責してもらうことも選択肢となります。
たしかにその会社との契約は終了することになりますが他の会社と新規に契約すればいいからです。

任意整理

債務整理の方法は破産だけではありません。例えば任意整理という方法を使うと自分で選んだ業者に対する債務のみ整理対象にできます。この方法を使えば利用している携帯電話会社を除外することで解約されるおそれをなくすことができます。
例えば消費者金融Aとカード会社Bに併せて150万円の債務がある場合に、携帯電話会社Cに対して端末代金と利用料金併せて20万円の債務を滞納しているとき、AとBのみを任意整理の対象とすることで契約を維持できる可能性があります。
一点だけ気をつけておいたほうがいいのはこの方法であってもブラックリストに乗ってしまうことです。そのためカードが作れなくなりますし端末の新規購入での分割払いが困難となります。

キャリア決済

キャッシュレス決済の一つの手段として大手携帯電話会社による決済システムがあります。これは携帯電話料金と一緒に利用料金を支払う後払いの決済方法です。クレジットカードに近い感覚で利用されていることが多いと思います。しかしクレジットカードと大きく異なる点があります。それは信用情報機関を利用した審査がないということです。そのため破産者であっても利用可能であり便利な仕組みといえます。ただし限度額が小さいためカードと同じというわけにはいきません。
気をつけなければならないのは破産手続きが終了するまではキャリア決済の利用を避けたほうがいい点です。キャリア決済も後払いの債務でありカードの支払と実質的に変わらないため偏頗弁済とされるおそれがあるからです。カードであれば利用停止になるため使いたくても使えませんがキャリア決済については料金の滞納でもない限り使えてしまうため十分注意する必要があります。

まとめ

  • 携帯電話(スマートフォン)の利用契約を維持するには滞納しないことが大切です。毎月の利用料金については破産するときでも支払ってかまいません。
  • 端末代金の支払いや滞納した料金の支払いはリスクを伴うため事前に弁護士に相談してください。
  • 端末代金を完済済みであれば破産したとしてもスマートフォン本体を処分される可能性は低いです。
  • 滞納したままでいると解約されてしまいます。免責を得たとしても滞納した事実が消えるわけではありません。
  • 滞納金があっても免責されれば他社と新規に契約することは可能です。
  • カード払いを利用しているときにはあらかじめ支払い方法を変更する必要があります。
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