個人再生でやってはいけないことは?注意点や対処法など徹底解説

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借金が返せなくて苦しいけど、仕事の関係や、住宅ローンが残っているから破産はどうしても出来ない…という方が行うことがお勧めされるのが「個人再生」という手続きです。

自己破産と同じように裁判所を仲介して、借金を減らしてもらう手続きですが、自己破産と違って借金がゼロになるわけではありませんが、最大1/5程度に圧縮することができますし、また、持ち家といった財産を処分せずに残したまま手続きを行うこともできます。

※個人再生については詳しくはこちらの記事「個人再生とは?4つのポイント」をご参照ください。

しかし個人再生手続きにおいては、いくつかの「やってはいけないこと」がございます。やってはいけないことをしてしまった場合、手続きが中止になり、借金を減らすという本来の目的が達成できなくなってしまう可能性があります。

そこで今回の記事では、個人再生手続き中にやってはいけないこと、そして万が一個人再生手続きが中断されてしまった場合にはどうすれば良いのか、について解説させていただきます。

個人再生でやってはいけないことは?

虚偽の申告

虚偽の申告、すなわち裁判所に対してウソの報告をすることは、当たり前ですが絶対にやってはいけません。

個人再生においては、家計状況や自分の持っている財産などを裁判所に報告する必要がありますが、これらは全て正直に伝える必要があります。

確かに、家計を報告をするのは気恥ずかしいものがありますし、持っている財産を少なく申告した方が得かも…と思ってしまうかもしれませんが、ウソの報告をした場合、罰則に該当して罰金が科されてしまう可能性もあります。

再生計画案の提出期限を破る

個人再生では、「これから毎月〇〇円借金を返します」という旨の「再生計画案」というものを裁判所に提出する必要があります。

それを確認した裁判所が「これなら良いでしょう」と認めることで、その計画通りに借金を3~5年にわたって返済するということになるのが個人再生の流れとなっています。

しかし、この再生計画案の提出期限を破ってしまいますと、再生の手続きが中断されてしまいます。

やむを得ない場合は裁判所に事前に申請することで、延長してもらえる可能性もありますが、あまり認められていないため、とにかく絶対に提出を遅らせないことは意識した方が良いでしょう。

特定の借入先にだけ借金の返済をする

個人再生においては、自分が借金をしている貸金業者や銀行、個人などを全て裁判所に報告しなければいけません。

借入先の中にも「この人(または会社)とは長い付き合いで色々お世話になってるから早く返さないと…」と考え、手続きが終わる前に先に特定の人(または会社)に対してだけ借金を返そう、と思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、これは絶対にやってはいけません。

個人再生や破産は、「全ての借入先が平等であること」が大原則としてあります。そのため、これに反する行為は基本的に禁止されています。

偏った借金の返済を「偏頗弁済」と呼び、裁判所はこれを厳しくチェックします。そのため、もし偏頗弁済を行い、それがバレてしまった場合には、借金全体の返済総額が上がってしまうことも有り得ます。

返済を滞らせない

再生計画が認められ、それに従って返済をしていくわけですが、この返済を遅らせることも、当然ですがNGです。

裁判所が「この計画でお金を返せるのであれば、借金を減らしましょう」と特別に認めるのが個人再生の手続きですので、これを遅らせてしまうと、裁判所からは再生手続きを取り消されてしまいます。

取り消されてしまうと、借金の減額がなくなり、元通りになってしまうので十分に注意しましょう。

返済が難しい場合はリスケジュールも可能ですので、弁護士等の専門家によく相談するのが良いでしょう。

個人再生に失敗するとどうなる?

割合としては非常に低いですが、上記のような間違いなどにより、個人再生に失敗した場合はどうなってしまうのでしょうか?以下に解説いたします。

借金は元のまま

まず、個人再生哲続きはなかったことになってしまうため、借金は圧縮される前の元の金額に戻ってしまいます。

裁判所へ支払った費用は返金されない

個人再生においては手数料など様々な費用を裁判所に対して支払う必要があります。

しかし、個人再生手続きが中断されたとしても、その費用が返ってくることはありません。そのため、寧ろ損をしてしまうということになります。

個人再生に失敗した場合の対処法

では、個人再生に失敗した場合はどうすれば良いのでしょうか。

もちろん何もできずに借金が増えてしまうだけ、ということはなく、いくつか対処法がございますので、以下に紹介いたします。

個人再生を再度申し立てする

個人再生は失敗したとしても、再度申し立てすることができます。(自己破産の場合はすることができません)

前回の失敗事由をよく確認し、弁護士等の専門家と相談するなど、慎重に手続きを進めていくことをお勧めいたします。

自己破産する

最終手段として、個人再生ではなく、自己破産をするというのも選択肢の1つです。

自己破産をした場合、個人再生と異なり借金は殆どゼロにすることができます。もっとも、先ほども申し上げた通り、家や車といった財産は処分しなければならなくなりますし、一定の職業の仕事(警備員や保険の外交員など)には就けなくなってしまいますので、注意が必要です。

自己破産については詳しくはこちらの記事「自己破産とは?5つのポイント」をご参照ください。

まとめ

今回の記事では、個人再生においてやってはいけないこと、手続きが中断されてしまった場合の対処法などについて解説させていただきました。

個人再生は借金を大幅減額できる制度ですが、手続きは煩雑なものですし、もし失敗してしまった場合には借金を減らすことは出来ません。

そのため、こうした失敗を避けるために弁護士等の専門家を頼ることを強くお勧めいたします。

専門家であれば、煩雑な書類作成・提出を代理人として代わりを任せることができますし、再生計画案の提出日なども忘れずしっかりチェックしてもらえるでしょう。

失敗した場合の対処法についても専門家であれば、スムーズに適切な判断を下すことができますので、個人再生を考えている場合は、まず専門家に相談し、一緒に手続きを進めていくのが良いでしょう。

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本記事の監修弁護士  前田 祥夢(東京弁護士会所属)

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