債務整理とは?5つの種類の特徴
2021/03/29 01:18
目次
はじめに
返済に困ったときに自己破産を考える方が多いと思います。
しかし借金をなくすための方法は一つではありません。
裁判所を利用するものとそうでないもの、債権者の協力が必要なものと必要でないもの、住宅などの財産を手放す必要があるものと処分せずにすむもの、家族や職場に知られる可能性の高いものと低いもの、費用や時間のかかるものとそうでないものなど、さまざまな特徴をもった方法があります。
大切なのはその人にとってもっとも適切な方法を見つけ出すことです。
そのためには債務整理の手段について基本的なことを知ることです。
ここでは債務整理の方法について基本的なことを見ていきたいと思います。
方法について
債務整理というのは、債務を減らしたり返済の条件を見直したりすることで負債を抱えて困っている人を助ける手段です。
債務をなくすための方法というと自己破産を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、他にもいくつか方法があります。
具体的な方法としては、任意整理、特定調停、自己破産、個人再生、その他の5つに分けて考えることができます。
それぞれに特徴がありどの手段を選べばいいのかは具体的な状況によって異なります。
いずれの方法をとるにしても共通したメリットがあります。
まず、弁護士に依頼することで取り立てをストップできることが挙げられます。
弁護士は依頼があると受任通知を債権者に送ることになります。これにより貸金業者や回収業者は直接取り立てることが法律上できなくなります。これにより訪問や電話、督促状もなくなるため精神的に追い詰められている状況から解放されます。
※取引先などの一般の債権者は法律上の規制の対象外ですが普通は弁護士を無視して取り立てをすることはありません。
返済の負担を減らすことができることも共通しています。利息をカットするなど返済方法を無理がないものに変更してもらうものや支払い義務を完全になくしてもらえるものもあります。いずれにせよ債務をなくせる目処が立ち生活再建が可能となります。
一方でデメリットもあります。手続き全般にいえる不利益としてブラックリスト入りすることがあります。信用情報機関のデータベースに記録されてしまうのです。これによりしばらくの間融資を受けられなくなります。また現在利用しているクレジットカードも利用できなくなります。
もっとも、債務整理をする前であっても延滞していればその事実が記録されるため新規融資やカードの発行、更新は難しくなります(どの程度延滞すれば記録されるかについては業者によって異なります。)。
任意整理
任意整理というのは、話し合いにより利息のカットや返済期間の延長などにより毎月の返済額を減らしてもらうことで負担を減らす方法です。裁判所を利用しないため時間と費用を抑えやすく家族や職場などに知られるおそれが少ない方法です。交渉相手も選べるので一部のローンを除外することで住宅や自動車などを処分せずに済ませることもできます。職業上の規制もなく柔軟な対応が可能です。ただし元本自体は普通減らすことができません。
あくまで話し合いによる交渉のため相手に応じてもらえないときには利用できません。話し合いによる交渉ではありますが信用情報機関に記録されてしまいます。
概ね3年程度、長くても5年程度で完済できることが利用できる目安です。それ以上の期間が必要な場合には他の方法を検討することになります。
自己破産
破産とは返済が不可能となったときに債務者の財産を権利者に公平に分配する手続きのことをいいます。自己破産はこれを自分から利用する手続きのことです。
破産しても直ちに負債がなくなるのではなく別途免責決定を受けることが必要です。自己破産の目的は免責を受けることです。これにより原則としてすべての負債がなくなります。
免責はそう簡単に認められないと思っている人が少なくありませんが普通は免責決定が下ります。
特に賭け事や浪費によって作った借金はなくならないと考えられがちですが、よほど悪質なケースでもなければ裁判官の裁量により免責してもらうことが可能です。
財産の処分が必要となるため不動産や自動車などの高価な財産は手放すことになります。すべての財産を差し出す必要はなく99万円以下の現金、生活や仕事に欠かせない物品など手元に残せるものもあります。そのため無一文になってしまうという心配はいりません。自己破産は債務者の経済的な再建も重要な目的の一つだからです。
また、職業の規制を受けるため警備員や宅地建物取引士など一部の職につくことができません。もっとも免責により復権すれば規制はなくなります。手続きを開始して早ければ3か月程度で復権できます。
裁判所を利用する手続きであり費用や時間がそれなりにかかりますが、他の手続きでは解決できない場合でも生活再建が可能となる切り札となるものです。
個人再生
個人再生とは負債を大きく減らし3年の分割払いを認めてもらい返済を続けていくものです(特別な事情があれば5年に延長できます。)。住宅などの財産を手元に残すことができる点に特徴があります。自己破産であれば住宅や自動車などの高価な財産は処分されることになりますが個人再生では財産の処分を強制されません。
ローンがある場合には担保権を実行されて権利を失うことが通常ですが、住宅ローンについては特別に残すことができます。残念ながら自動車についてはこのような特則はありません。
また、職業上の制限がないため宅地建物取引士など自己破産により業務に支障が出る人にとって有力な選択肢となります。任意整理と異なり債権者が承諾しなくても利用できます。
ただし、住宅ローン以外の負債が5,000万円までであることや安定した収入があることが利用できる条件となっています。
特定調停
特定調停とは返済不能であるかその可能性のある場合に、債権者との利害調整を図りつつ返済条件を見直し経済的な再生を目指すための調停のことです。任意整理と同様に話し合いで解決を目指すものであり債権者の協力が必要です。第三者として裁判官と民間の調停委員にも加わってもらいます。財産の売却は強制されません。
費用が他の方法よりも低く抑えられるという特徴があります。任意整理と異なり強制執行を一時的に止めてもらうこともできます。
特定調停は債務者本人が手続きをすることもできますが、裁判所からの通知により取り立てをストップしてもらえます(受任通知と同じ。)。ただし裁判所を経由することから弁護士に依頼した場合よりも取り立てが止むまでに時間がかかります。
合意すれば調書にまとめられ確定判決と同じ効果が生じることに注意が必要です。つまり合意を守れなかった場合には別途訴訟をすることなく強制執行が可能となってしまいます。そのため専門家に相談せずに安易に譲歩するとかえって不利な状況となることがあります。
その他の方法
債務整理の手段は上記の方法以外にも存在します。
過払い金請求は本来支払わなくても良かった利息について払い続けたときに、債務が減ったり、払いすぎたものを返してもらったりする手続きです。
金利の上限は法律で定められていますが法律ごとに金利差がありその間の金利で貸し付けたことが原因です。裁判所がその中間部分の利息を無効としたため取り戻すことが可能となっています。2010年6月に法律が改正され金利差がなくなったことで新たに過払い金が生じることはなくなりましたが、改正前にカードローンやクレジットカードのキャッシングの使用経験のある人は過払い金があるかもしれません。完済済みでも請求可能ですが時効にかかるおそれがあるため早めに弁護士に相談してください。債務がなくなるケースでは信用情報機関にも登録されません。
消滅時効を主張する方法も選択肢となります。債権には時効があり何年も放置している場合には権利の消滅を主張することが可能です。権利の種類や発生時期によって期間が異なるためくわしくは弁護士に相談してください。
住宅ローンや事業資金のような大きな債務の場合には返済期間も長く当初の予定通りに返済できなくなる可能性も大きいといえます。そのため金融機関は当初の条件について変更の相談を受けた場合には柔軟に対応してくれることがめずらしくありません。
リスケジュールと呼ばれる返済条件の変更は任意整理とよく似ていますが、返済の猶予や期間の延長をしてもらうだけであり利息を減らしてもらうわけではありません。猶予期間中も利息の支払いが必要なことが多く総額での支払いはむしろ増えることになります。
大きな特徴として信用情報機関に登録されないことが挙げられます。気をつけなければならないことは金融機関との信頼関係が前提となることです。そのため滞納する前に相談することが重要であり万が一返済が遅れた場合にも早めに相談することが必要です。他にも債務がある場合には任意整理などを併用することになります。
まとめ
- 債務整理には種類があり状況によって使い分けることが大切です。
- 任意整理は話し合いで利息のカットや毎月の支払いを軽減してもらうための手続きです。家族や職場に知られにくい方法であり5年以内に完済できる場合に利用できます。
- 自己破産は免責を受けることで一部の債務を除き負債がすべて消えます。ギャンブルや浪費による借金であっても対応可能です。高価な財産は処分することになりますが99万円以下の現金や生活必需品などは保有できます。
- 個人再生は債務を大幅に減らし原則3年で完済を目指す手続きです。財産の処分をする必要はなくローンのある住宅を残すことも可能です。
- 特定調停は裁判官と調停委員を加えた話し合いで負担を軽減してもらう方法です。費用は安いですが調書が作成されると確定判決と同じ効果が生じるため注意が必要です。
- いずれの方法でも弁護士に依頼することで取り立てをストップできます。